本書の特徴は、具体的な比較対象を設定しながら原発の可否を議論しているところだと思う。センセーショナルな事故が起こると、どうしても感情的な善悪二元論になりがちだ。原発によって放射性物質が拡散し、人が死ぬかもしれない。当面原発の近くに立ち入ることができなくなるかもしれない。そのような危険を冒して原発を稼働し続ける必要があるのだろうか?といった議論は正論だと思うが、正論で導かれる結論が置かれた状況での最善とは限らないように思う。
本書では、原発事故が発生して死亡者が発生するリスクを、原発の代替として火力発電を行うことによって大気汚染が進み、死亡者が増加するリスクと比較している。また、このリスクを発電効率と掛け合わせて、必要な量の発電を行う上で最も死亡リスクの低い発電手段が原発であることを説明している。
本書の主張は合理的で納得できるものと思った。だが、コンパクトにまとまっている反面もう少し精緻な分析を読みたいという気にもなった。
原発事故による死者と大気汚染による死者を同質のもの(同じ1人の死亡者)として議論しているが、全く健康な方が大量の放射線を浴びて死に至るケースと、死に至らないまでも何らかの健康上の問題を持っていた方が大気汚染を引き金として死に至るケースは同質といえないように思う。この点、本書の切り口は原発のリスクがやや過小に評価されているように感じた。
一方、死亡リスクの評価においては立地の問題も重要だと思った。大量の放射線を浴びるリスクと大気汚染による健康被害リスクの両方とも、発電所からの距離が遠くなるほどリスクは下がるだろう。原発を止めて火力を動かす今の状況の可否を考える場合、比較的都市部に建設されている火力のほうが死亡数が増える点を考慮すべきだと感じた。
ところで、もともと筆者のブログを読んでいたこともあり、私は「どちらかと言えば原発継続がベター」と考えていた。なので筆者の主張に納得はしたが、私は本書を読んでも「絶対に原発継続すべき!」とまでは思えなかった。
それは今後の技術革新の余地がどの程度あるのかがよくわからなかったからだ。本書では多少触れられていた程度だったが、より安全な原子力発電技術、使用済み核燃料の再利用技術、より発電効率が高い火力発電、より安全な化石燃料の採掘技術、よりコストが低い自然エネルギー発電、蓄電技術などが実現するかどうかで、最善の選択肢は一変するように思う。それが誰にもわからないのならば、初期投資が重く、長期に渡って使用済み核燃料を管理しなければならなくなる原発を強く押せないように感じた。
異常すぎる正義
返信削除「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。